コーヒー豆を買う際、またはコーヒーショップや喫茶店でコーヒーを注文する際、複数のコーヒーの「銘柄」があって迷う、という経験は誰しもあるはず。そんな時にまず確認するのは、「銘柄」の名称でしょう。
そのコーヒーの銘柄名は、どのようにつけられるのか。この連載では、それを紐解いていきたいと思います。
スペシャルティコーヒーの世界では、コーヒー豆のトレーサビリティが重要視されており、次のような要素が組み合わされて銘柄とされることが多いと思います。
・生産国
・生産地域
・農園名
・品種
・プロセス
・生産者による通称
これらのうち、コーヒーの特徴を表すのに適したものが選ばれます(この辺りは、後の記事でさらに深掘りしていきます)。
他によく目にする銘柄名として、「生産国(生産地域)AA」や「SHB」というように、アルファベットの記号がつくものがあります。これは、コーヒーの等級(グレード)を示しています。
生産国や地域によってそれぞれ独自のグレードが存在しており、生産国側で認められたものがそのグレードとして輸出される。基準も各生産国・地域で異なり、標高の高さであったり、スクリーンサイズであったり(大きい方が等級が上)、欠点豆の混入数であったりとさまざま。
これも今後、国や地域ごとに整理してお伝えしていきたいと思います。
今回、銘柄の基本編として取り上げるのは、これもよく目にする「ブルーマウンテン」や「キリマンジャロ」といった銘柄についてです。
他によく目にする銘柄名として、「生産国(生産地域)AA」や「SHB」というように、アルファベットの記号がつくものがあります。これは、コーヒーの等級(グレード)を示しています。
生産国や地域によってそれぞれ独自のグレードが存在しており、生産国側で認められたものがそのグレードとして輸出される。基準も各生産国・地域で異なり、標高の高さであったり、スクリーンサイズであったり(大きい方が等級が上)、欠点豆の混入数であったりとさまざま。
これも今後、国や地域ごとに整理してお伝えしていきたいと思います。
今回、銘柄の基本編として取り上げるのは、これもよく目にする「ブルーマウンテン」や「キリマンジャロ」といった銘柄についてです。
これらは、日本では「特定銘柄」と呼ばれ、これまで取り上げた名称とは明確に区別されています。
全日本コーヒー公正取引協議会が策定し、国の公正取引委員会の認定を受けた「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約、同施行規則」によって規制されているからです。
昭和50年代に、コーヒーの銘柄・産地などの表示にさまざまな問題があったことから、コーヒー業界団体によってこうした表示ルールが生まれました。
ここに定められているのは、ルールが必要なほど、とくに日本で人気が高いコーヒー銘柄であるといえます。
次にその具体例をあげていきましょう。
「特定銘柄」とその定義
ブルーマウンテン
ジャマイカ・ブルーマウンテン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
ハイマウンテン
ジャマイカ・ハイマウンテン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
ジャマイカ
ジャマイカにて生産されたアラビカコーヒー豆のうち、ブルーマウンテン及びハイマウンテン以外のものをいう。
クリスタルマウンテン
キューバにて生産された同国輸出規格に基づくアラビカコーヒー豆をいう。
グアテマラアンテイグア
グアテマラ・アンテイグア地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
コロンビアスプレモ
コロンビアにて生産された同国輸出規格に基づくアラビカコーヒー豆をいう。
モカ・ハラー
エチオピア・ハラー地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
モカ・マタリ
イエメンにて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
キリマンジャロ
タンザニアにて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。ただし、ブコバ地区でとれるアラビカコーヒー豆は含まない。
トラジャ
インドネシアのスラウェシ島トラジャ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
カロシ
インドネシアのスラウェシ島カロシ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
ガヨマウンテン
インドネシアのスマトラ島タケンゴン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
マンデリン
インドネシアの北スマトラ州及びアチェ州(タケンゴン周辺のガヨマウンテン生産地区を除く)にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
ハワイコナ
アメリカのハワイ州南コナ地区及び北コナ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
以上の14種が、全日本コーヒー公正取引協議会によって規制される銘柄です。
生産国側でもブランドを守るために、産地の限定や一定以上の品質をクリアしたコーヒー豆だけにブランド名を名乗ることを認める制度もありますが(ブルーマウンテンなど)、それとは別に定義されているものもあります。
また、ブレンドにおいて使用する場合は、生豆で30パーセント以上、その銘柄が含まれている必要があります。
今回は、まず銘柄表示のルールとしての「特定銘柄」についてご紹介しました。
これらは日本の業界による規制によるもので、生産国や産地が何らかの証明をしたものではありません。
次回は産地側が定めた等級などを見ていきたいと思います。
2023.5.30
CROWD ROASTER
以上の14種が、全日本コーヒー公正取引協議会によって規制される銘柄です。
生産国側でもブランドを守るために、産地の限定や一定以上の品質をクリアしたコーヒー豆だけにブランド名を名乗ることを認める制度もありますが(ブルーマウンテンなど)、それとは別に定義されているものもあります。
また、ブレンドにおいて使用する場合は、生豆で30パーセント以上、その銘柄が含まれている必要があります。
今回は、まず銘柄表示のルールとしての「特定銘柄」についてご紹介しました。
これらは日本の業界による規制によるもので、生産国や産地が何らかの証明をしたものではありません。
次回は産地側が定めた等級などを見ていきたいと思います。
2023.5.30
CROWD ROASTER